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時効の中断(じこうのちゅうだん)
時効の中断とは、時効の進行中に一定の事実(中断事由という)が生じた場合、それまでの時効期間が全て無になることである。この点において時効の停止とは異なる。たとえば10年で消滅する債権に付き8年目で時効が中断した場合、中断事由がなくなってから再び10年経過しないとその債権は消滅しない。民法上、請求、承認、差押え、仮差押え及び仮処分の5つが中断事由とされている。
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