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顕名(けんめい)
顕名とは、代理人が代理行為を行う際に、相手方に対し「本人のためにすることを示す」ことをいう。代理人が顕名をせずに代理行為をした場合、原則としてその効果は代理人自身について生じる(本人には帰属しない)。ただし、相手方が代理行為であることを知り、または知り得べきときは、顕名なき代理行為も本人に効力が生じる。
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顕名とは、代理人が代理行為を行う際に、相手方に対し「本人のためにすることを示す」ことをいう。代理人が顕名をせずに代理行為をした場合、原則としてその効果は代理人自身について生じる(本人には帰属しない)。ただし、相手方が代理行為であることを知り、または知り得べきときは、顕名なき代理行為も本人に効力が生じる。
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