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瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)
瑕疵ある意思表示とは、意思表示が有効に成立するためには、意思と表示が一致しているのみならず、意思表示をした者が自由に意思形成を行っていなければならない。たとえば、他人の強迫を受けて形成された意思は、自由に形成されたものとはいえないから、これに基づく意思表示を完全に有効と扱うのは問題がある。このように、他人の詐欺や強迫によって、自由の意思形成がなされないままに行われた意思表示を瑕疵ある意思表示といい、民法上は原則として表意者がこれを取り消すことができるものとされている。
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