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物上代位(ぶつじょうだいい)
物上代位とは、担保物権の目的となっている家や土地などが、売却、減失、破損等によって失われたり、価値が減少した場合、担保物権者は、この物に代わる権利(たとえば家に掛けてあった火災保険など)に対しても優先弁済の権利を主張できることをいう。但し、物上代位を主張するためには、これらの債権を担保権者自らが差し押さえなければならない。なお、物上代位は先取特権、質権、抵当権に認められ留置権には認められない。
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