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可分債権(かぶんさいけん)
可分債権とは、たとえば、AがB、C、Dの3人に対して300万円の金銭債権を有する場合、B、C、Dは各100万円に付き債務を負担する。こういった金銭債権のように性質上分割することが可能な債権を可分債権といい、民法上、可分債権につき当事者が複数存在するときは、各債務者が頭割りで債務を負担するのが原則である。そして、この分割債務の原則に対する例外が、連帯債務関係である。
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