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造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
造作買取請求権とは、借家契約が期間満了又は解約申し入れによって終了した時に、賃借人が建物に備え付けた造作を賃貸人に買い取ってもらうよう請求する権利のことである。この権利の対象となる造作とは、賃貸人の同意を得て設置した物であることを要する。造作買取請求権は形成権であるから、賃借人の請求によりただちに効果が生じるが、造作買取請求権に基づく代金の支払を担保するため、建物に留置権を行使することは認められない。なお、造作買取請求権を排除する特約は有効である。
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