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絶対効・相対効(ぜったいこう・そうたいこう)
連帯債務関係において、一人について生じた事由が他の者に影響をおよぼす場合を絶対効といい、およぼさない場合を相対効という。民法上、弁済のほか請求、相殺、更改、混同、時効、免除が絶対効で、他の事由は全て相対効とされる。例えば、債権者が連帯債務者の一人に対して請求をした場合は、他の連帯債務者にも請求したことになるため、全員について消滅時効が中断する。対して、債権者が連帯債務者の一人に支払期限の猶予を与えても、他の連帯債務者の支払期限は猶予されないことになる。
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