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債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)
債権者取消権とは、債権者がその債権の回収を確保するため、債務者が故意にした財産の減少行為(詐害行為)を取り消す権利のことをいう。たとえばAが、Bに対する1000万円の債権の回収を確保するため、BがCとの間で行った土地の贈与契約の取消を裁判所に請求することなどが挙げられる。債権者取消権は、常に裁判上行使しなければならない。
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