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専任の取引主任者(せんにんのとりひきしゅにんしゃ)
専任の取引主任者とは、宅建業者の事務所にあっては業務に従事する者の5人に1人の割合で、その他一定の案内所等においては1人以上設置しなければならないとされる取引主任者のことである。少なくともその事務所等に常勤し、しかも成年者でなければならない。専任の取引主任者は宅建業者名簿にその氏名が登載される点において一般の取引主任者と異なる扱いを受けるが、取引主任者としてなすべき事務にあっては両者とも共通にあ扱われる。
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