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質権(しちけん)
質権とは、民法が定める担保物権の一つである。債権者がその債権を担保するため債務者の物を受け取り、債務の弁済があるまで留置しておくとともに、弁済がない場合は目的物を競売してその代金から優先弁済を受けることを内容とする。このように、質権は留置により間接的に弁済を促す留置的機能と、目的物を換価して債権を回収する優先弁済的機能を併せ持つ担保物権であるといえる。質権の目的物は、動産、不動産、債権その他の財産権で、譲渡できるものであればよい。
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