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建築主事(けんちくしゅじ)
建築主事とは、主として建築確認の事務を執行するため、都道府県及び人口25万人以上の市に設置が義務づけられている独任制の機関。その他の市町村へも任意に設置することができる。建築主事は都道府県又は市町村の吏員(職員)のうち、検定試験に合格し、登録した者のうちから任命される。なお、建築主事を置く都道府県・市町村の長を特定行政庁という。
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