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自動債権と受動債権(じどうさいけんとじゅどうさいけん)
当事者双方が相互に同種の債権を有し、その弁済期が到来している場合、当事者は相手方に対する意思表示により、その債権を対当額の範囲で消滅させることができる(相殺)。この場合に、相殺の意思表示をした者が有する債権を自動債権といい、その意思表示をうけた相手方の有する債権を受動債権という。
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