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使用賃借(しようたいしゃく)
使用賃借とは、民法が定める13種類の典型的な契約のひとつ。借主が無償(ただ)で使用・収益した後に返還することを約束し、借主から目的物を借り受けることによって成立する、要物契約である。賃貸借と異なり無償であるため、当該者間に特殊な関係(親族関係等)があるような場合にみられる。使用賃借の借主は目的物の修繕義務を負うほか、相続性がなく、借主の死亡により契約が終了する。
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