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登録の移転(とうろくのいてん)
登録の移転とは、宅地建物取引主任者の登録を受けている者が、現在登録をうけている都道府県知事から他の都道府県知事の登録へと変更することをいう。現在登録をしてある知事の管轄以外の区域に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に登録の移転の申請をすることができ、単に住所を移した等の理由では、登録の移転は認められない。なお、登録の移転は任意であり義務ではない。
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