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仮処分(かりしょぶん)
仮処分とは、土地の売買契約において、売主が所有権移転登記に協力しない場合、買主は訴訟を提起し確定判決を得れば単独で所有権移転登記を申請することができる。ここにおいて、確定判決が出るまでに売主が第三者に土地を売却し登記を移転してしまうと、結局買主は目的を達成できなくなってしまう。そこでこのような場合に備え、その土地に処分禁止の仮処分を得ておくのである。処分禁止の仮処分の(登記)がなされると、売主は事実上その土地を処分することができず、また仮差押えと同様に、時効中断の効力も生ずる。
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