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定期借地権(ていきしゃくちけん)
定期借地権とは、約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する制度をいう。これには3つの形式があり、@存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、A30年以上の期間を定め、期間満了後に借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約定する建物譲渡特約付借地権、Bもっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする、期間10年以上20年以下の事業用借地権である。一般に定期借地権というときは、@のものだけを指すことが多い。
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