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単純承認(たんじゅんしょうにん)
単純承認とは、相続人が相続財産の承継を全面的に受け入れることをいう。これによって、相続人は、被相続人の権利義務を無限に承継することになり、後で取消(撤回)をすることはできなくなる。なお単純承継は特別の届出を必要とせず、一定期間内に放棄や限定承継の意思表示をしないでいると、単純承認したものとみなされる。また、相続開始を承知しながら相続財産を売却したような場合も単純承認したものとみなされる(法定単純承認)
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