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損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)
債務不履行の場合に債務者が支払う損害賠償の額を、あらかじめ当事者が契約で決めておくことをいう。通常は、債務不履行の際に債権者が損害発生の事実と実際に生じた損害額等を証明して債務者に請求するのが原則であるが証明することは意外と困難を伴う。これに対して、損害賠償額の予定を定めておけば、これらの証明をすることなく予定賠償額を請求することができる。これらの場合に実際の損害額と予定賠償額に違いがあっても当事者は予定賠償額に拘束され、裁判所も予定賠償額を増減することはできない。
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