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履行不能(りこうふのう)
履行不能とは、債務成立の時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意又は過失によって履行が不可能になった場合をいう。例えば売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買主に引き渡される前に売主の不注意で焼失した場合や、売主が第三者に二重に譲渡したうえ登記も移してしまった場合などがある。履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償を請求でき、そして、その債務が契約に基づくものであるときには、債権者は契約を解除することもできる。
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