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債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対する数人の債権者は、その債権の発生原因・発生時期にかかわらず、債務者の財産から平等に弁済をうける、という原則である。たとえば債務者Xに対して債権者A、B、Cがそれぞれ3000万円、2000万円、1000万円の債権を有する場合に、Xの総財産が1200万円しか存在しなければ、A、B、Cは債権額に応じた按分割合で、各600万円、400万円、200万円の弁済を受けることできる。但し、これらの債権のうち担保物権が設定されているものは、債権全額について他の債権者に優先して弁済を受けることができる(担保物権の優先弁済権)。このように、債権者平等の原則をくつがえすのが担保物権の主たる役割であるといえよう。
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