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注視区域(ちゅうしくいき)
地価の低迷と規制緩和の流れの中で平成10年に国土法が改正され、従来の事前届出制が事後届出制に変更された。これに伴い、従来の事前届出制を実施する区域として創設されたのが注視区域制度である。注視区域とは、一定期間内に相当程度を超えて地価が上昇するおそれがあるため、適正な土地利用の確保に支障があると認められる区域として、都道府県知事が指定したものである。注視区域内で一定面積以上の土地売買等の契約を行おうとする当事者は、あらかじめ、予定対価の額や利用目的等を都道府県知事に届け出なければならない。
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