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原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
原状回復義務とは、契約が解除された場合、当事者は互いに相手方を契約締結前の状態に戻す義務を負うことをいう。具体的には給付を受けた物を相手方に返還し、金銭の場合は受領の時からの利息を付して返還しなければならない。
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原状回復義務とは、契約が解除された場合、当事者は互いに相手方を契約締結前の状態に戻す義務を負うことをいう。具体的には給付を受けた物を相手方に返還し、金銭の場合は受領の時からの利息を付して返還しなければならない。
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