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除斥期間(じょせききかん)
除斥期間とは、一定の権利について法律で定めた存続期間のこと。一定期間経過するとその権利が消滅する点で消滅時効と似ているといえるが、除斥期間には中断がなく、当事者の援用がなくても権利消滅の効力が生じる点で異なる。例えば不法行為による損害賠償請求権は不法行為時から20年で消滅すると規定されているが、この期間は除斥期間であるとするのが判例である。
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