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取得時効(しゅとくじこう)
取得時効とは、ある者が他人の物を一定期間継続して占有しているという事実がある場合に、その者に権利を与えるという制度。所有権の取得時効の要件は、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することで、占有者が占有開始時に自己の物と過失なく信じていたとき(善意無過失)は10年で、その他の場合は20年で時効が完成する。
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