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代位弁済(だいいべんさい)
第三者または、二人以上の保証人あるいは連帯債務者の中の一人等が弁済をすると、これらの者は債務者に対して求償権を取得することになる。この求償権の効力を確保するために、債権者の有する権利(抵当権など)が、この求償権の範囲において弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位の伴う弁済を代位弁済という。
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第三者または、二人以上の保証人あるいは連帯債務者の中の一人等が弁済をすると、これらの者は債務者に対して求償権を取得することになる。この求償権の効力を確保するために、債権者の有する権利(抵当権など)が、この求償権の範囲において弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位の伴う弁済を代位弁済という。
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