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建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)
建物買取請求権とは、借地上の建物を地主(借地権設定者)に買い取ってもらう権利のことを一般にいう。建物買取請求権は、@借地権終了時における借地権者の建物買取請求権、A借地権譲渡につき所諾が得られない場合の第三者(譲受人)の建物買取請求権の2種がある。いずれも建物取壊しによる社会的・経済的損失を避けることを目的としており、権利者の一方的意思表示により効力が生じる形成権である。
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