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不当利得(ふとうりとく)
不当利得とは、法律上の原因もないのに他人から利益を得ることをいう。契約の無効、取消の場合にすでになされた金銭の支払などが不当利得となる。たとえば、AがBより土地を買う契約をし、その代金を支払ったが、実はその売買が錯誤等により無効であった場合、その代金は不当利得としてAに返還されなければならない。
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不当利得とは、法律上の原因もないのに他人から利益を得ることをいう。契約の無効、取消の場合にすでになされた金銭の支払などが不当利得となる。たとえば、AがBより土地を買う契約をし、その代金を支払ったが、実はその売買が錯誤等により無効であった場合、その代金は不当利得としてAに返還されなければならない。
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