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片務契約(へんむけいやく)
片務契約とは、贈与などのように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対価的な義務を負わない契約をいう。贈与のほか、使用賃借、消費賃借、無償の委任、無償の寄託などが片務契約にあたる。
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片務契約とは、贈与などのように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対価的な義務を負わない契約をいう。贈与のほか、使用賃借、消費賃借、無償の委任、無償の寄託などが片務契約にあたる。
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