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定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)
定期建物賃貸借とは、あらかじめ当事者で定めた期間が満了したときに、確定的に終了する建物賃貸借のこと。通常の建物賃貸借は、貸主に正当事由がないと更新拒絶ができないため、貸主が借家契約をためらうケースが多かった。そこで、借家の安定供給を促進するため、新しい契約形態として創設された制度である。定期建物賃貸借をするためには、書面で契約しなければならず、またあらかじめ借主に対して更新しない旨などを書面で説明しなければならない。
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