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交換(こうかん)
交換とは、民法が定める13種類の契約の一つである。当事者の一方が金銭以外の物を給付することを約し、その対価として相手方が金銭以外の物を給付することを約することによって成立する。双務・有償・諸成の契約である。対価が金銭であるか物であるかによって、売買か交換かの違いとなる。
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交換とは、民法が定める13種類の契約の一つである。当事者の一方が金銭以外の物を給付することを約し、その対価として相手方が金銭以外の物を給付することを約することによって成立する。双務・有償・諸成の契約である。対価が金銭であるか物であるかによって、売買か交換かの違いとなる。
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