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37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)
37条書面とは、宅建業者が宅地建物の取引を行った際に、契約締結後に延滞なく交付しなければならないとされている書面のことをいう。一般には契約書と考えてよいが、記載事項が法律で定めており、これを欠くと宅建業法に違反することとなる。また、37条書面には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならず、これを欠くことも許されない。
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