ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 物権と債権(ぶっけんとさいけん)
物権と債権(ぶっけんとさいけん)
物権とは、物の価値(物を使用収益することにより得られる価値や物を売却することにより得られる金銭的価値など)を支配する権利で名称、内容などが民法その他の法律で定められており、これを契約等で変更することはできない。所有権、占有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権が民法上の物権である。対して債権とは、特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対し、一定の給付を請求することができる権利で、公序良俗に反しない限り、契約で自由に創設することができる。売買代金請求権、貸金返還請求権、損害賠償請求権などが具体例として挙げられる。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。