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代価弁済(だいかべんさい)
代価弁済とは、抵当不動産の所有権、又は地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から免れることをいう。たとえばAの200万円の債権を担保するために、Bの不動産に抵当権が設定されている場合に、Bがこの不動産を100万円でCに売ったとする。この場合、AがCにその代金を自分に支払わせると抵当権は消滅して、以後Cは抵当権の付かない所有権を取得したことになる。この結果CのBに対する代金債務は弁済されたことになり、BのAに対する債務の100万円だけ弁済されたことになる。Aはなお100万円の債権をBに対してもっているが、この債権は、もはや抵当権で担保されないことになる。
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