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期限の利益(きげんのりえき)
期限の利益とは、たとえば、2年後に返済することを約束して金銭を借りた者は、その期限がくるまで借金の返済を請求されないというように、期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益を期限の利益という。期限の利益を有する者はこれを自由に放棄することができるが、これによって相手方の利益を害することはできない。したがって、上の例において、借金が利息付きの場合、借主が期限の利益を放棄して弁済するときは、期限までの利息を付さなければならないのが原則である。
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