ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 業務停止処分(ぎょうむていししょぶん)
業務停止処分(ぎょうむていししょぶん)
業務停止処分とは、宅建業者に対する監督処分のひとつ。1年以内の期間を定め、宅建業者に業務の全部又は一部の停止を命じるものである。免許取消処分は免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事のみがなしえるのに対し、業務停止処分は、これらに加え当該業務が行われた所在地を管轄する都道府県知事もすることができる。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。