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履行遅滞(りこうちたい)
履行遅滞とは、履行が可能な履行期を過ぎても債務者が履行をしないことをいう。履行期は当事者間で取り決めをしていることが多いが、何月何日と確定的に決めてあるときは、その期限を過ぎると遅延になり、上京したら時計をやろうというように不確定な期限を決めたときには、債務者が上京の事実を知った時から遅滞になる。また、期限の定めがないときには、債務者が履行を催告したときから遅延となる。履行遅滞を理由として損害賠償を請求できるためには、債務者の側に遅滞について故意、過失がなければならない。なお、契約に基づく債務の履行遅滞の場合には、契約を解除することもできる。
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