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信託(しんたく)
信託とは、ある者が法律行為により相手方に財産権を帰属させ、同時にその財産をある目的にしたがって自己又は第三者のため管理・処分させることをいう。たとえば土地を所有している者が、その土地の所有権を信託会社に信託し、当該信託会社がその土地に賃貸ビルを建設して一切の運用を行い、賃料収入の一定割合を所有者に帰属させるようなこと(土地信託)が具体例として挙げられる。このような場合、土地所有権は信託会社に移転して行うが、あくまでも信託を目的として形式的に移転しているに過ぎないため、実質的な所有権はなお土地所有者の下にある。
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