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嫡出子(ちゃくしゅつし)
嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子をいう。妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される(二重の推定)。嫡出子は父母の氏を称するが、父母が養子になるとか離婚したとかで氏を異にするときは、父または母の氏を称することができる。
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