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登録消除処分(とうろくしょうじょしょぶん)
登録消除処分とは、取引主任者登録を抹消する処分である。この処分は取引主任任者だけでなく、登録だけ受けて主任者証の交付を受けていない者(いわゆる、主任者資格者)に対しても行われる。登録消除処分ができるのは、常に登録した都道府県知事だけである。処分事由としては、登録の欠格要件に該当した場合や不正手段により登録を受けた場合、不正手段により取引主任者証の交付を受けた場合、事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重い場合等がある。
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