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対抗要件(たいこうようけん)
対抗要件とは、既に成立している権利関係を第三者に対して主張(対抗)し得るための要件をいう。民法177条では、不動産に対して所有権などの物権を取得した場合において、登記を対抗要件と定め、民法178条は動産の場合に付き引渡しを対抗要件と定めている。たとえばAの所有地を購入したBは所有権を取得していてもその旨を登記しない限り、第三者、たとえばその土地をAから二重に譲り受けたCなどに対し、所有権の取得を原則として主張しえず、CがBより先に登記をえてしまうと、Bは結局所有権を取得しなかったのと同じ結果になってしまう。この場合、BはAに対して債務不履行の責任を問う以外にない。
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