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滅失登記(めっしつとうき)
滅失登記とは、登記の目的である不動産が滅失した場合に行われる登記をいう。その登記用紙は既に実態がないため閉鎖され、閉鎖登記に編綴されることになる。例えば、建物が火災により減失してしまった場合などに行われる。
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滅失登記とは、登記の目的である不動産が滅失した場合に行われる登記をいう。その登記用紙は既に実態がないため閉鎖され、閉鎖登記に編綴されることになる。例えば、建物が火災により減失してしまった場合などに行われる。
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