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無過失責任(むかしつせきにん)
無過失責任とは、自分の行為に故意・過失がなくても責任を負わなければならないことをいう。たとえば、民法570条の瑕疵担保責任のように売買した物に欠陥があった場合、その欠陥が売主の故意、過失によるものでないにもかかわらず、売主は責任を負わなければならない。
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無過失責任とは、自分の行為に故意・過失がなくても責任を負わなければならないことをいう。たとえば、民法570条の瑕疵担保責任のように売買した物に欠陥があった場合、その欠陥が売主の故意、過失によるものでないにもかかわらず、売主は責任を負わなければならない。
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