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登記済証(とうきずみしょう)
登記済証とは、登記所から権利者に交付される登記完了の証明書のことで、一般には権利証とよばれる。登記済証を所持している者は、一応その不動産の正式な権利者として推定をうける。また、共同申請によって登記をする場合には、原則として登記義務者の登記済証を申請書に添付する必要がある。この場合、登記済証が紛失・減失したこによって提出できないときは、登記義務者に人違いないことを証する保証書2通を添付しなければならない。
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