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行為能力(こいのうりょく)
行為能力とは、契約などの財産上の行為を単独で完全に行うことができる能力のことをいう。民法上、未成年者、成年被後見人等は制限能力者と定められており、これらの社会的弱者を取引社会から保護するものが制限能力者制度である。すなわち民法は彼らが単独で行った契約について取消権を与えるなど、いくつかの保護規定をおいている。
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