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二重譲渡(にじゅうじょうと)
二重譲渡とは、Aが同一の土地をB、Cの二人に売ったりするといった相入れない権利関係を二重に設定する行為をいう。このような場合A−B、A−Cの契約はいずれも有効に成立し、B、Cの関係は相互に第三者として対抗要件の有無によって決せられる。つまり、Bが先に登記を得ればCは所有権をBに主張できず、逆にCが先に登記をすれば、Bは所有権をCに主張できなくなる。但し第二譲受人(この場合ではC)が信義則に反すると認められるときは、Bは対抗要件を備えていなくともその権利を奪われないとする考えが今日の判例、通説となっている。
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